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  1. 生駒市議会 2022-12-14
    令和4年第7回定例会 企画総務委員会 本文 開催日:2022年12月14日


    取得元: 生駒市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時0分 開会 ◯白和久委員長 ただ今から企画総務委員会を開催いたします。  本日の会議につきましては、常任委員会運営フローに基づき運営いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時0分 開議 2 ◯白和久委員長 審査事項(1)議案第81号、生駒個人情報保護に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。  なお、内容については既に説明を受けたとおりでありますので、直ちに質疑に入ります。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。浜田委員。 3 ◯浜田佳資委員 この議案なんですが、前提として法律が大きく変わったということがあると、その法律が大きく変わった理由に、背景に書かれておりますが、データ利活用の支障となり得る現行法制の不均衡等を是正するということで、データ利活用の支障というふうに非常に重点が置かれていて、個人保護条例の方がどうかなという気がするんですが、それにつきましては法律のことは生駒市としてはいかんともしがたいので、その枠内で生駒市において個人情報保護を図るためにその法律を認められている、上乗せ横出し、これを最大限行って個人情報保護に努めていると、そういうためにこの条例を出したと、こういう理解でよろしいですか。 4 ◯白和久委員長 飯島課長。 5 ◯飯島武暢総務課長 今、委員おっしゃいましたように、議案説明会説明資料でも説明させていただいてますように、今地方公共団体でしたら条例、それから行政機関の方でしたら、個人情報行政機関個人情報ということであったんですけれども、それが共通のルールをしようということで地方公共団体におきましても、改正の個人情報保護法になりまして、ただその中で、今まで地方公共団体がやってきた中で法律よりも少し制限と言うか、強い保護をしてるというところでありましたので、その部分についてはその法律範囲内で一定認められておりますので、そのはみ出した部分を今回の条例施行条例という形で制定したということでございます。 6 ◯白和久委員長 浜田委員。 7 ◯浜田佳資委員 ということは、この議案で出されている条例によって、生駒市としてはできる限り個人情報保護に努めるという仕組みになっているという理解でよろしいですね。 8 ◯白和久委員長 飯島課長。 9 ◯飯島武暢総務課長 そのようにご理解いただければ結構です。 10 ◯白和久委員長 他にございませんか。片山委員。 11 ◯片山誠也委員 では、対応なり運用が変わる点についてお聞きをいたします。改正法では、開示請求について本人及び法定代理人に加えまして、任意代理人による代理請求を認めることになりましたけども、当然対応はされるんでしょうけども、この点については今後どのようにされていくんでしょうか。 12 ◯白和久委員長 酒見補佐。 13 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 現状、法の方で任意代理人を認めることになりました。現行条例では任意代理は認めていないわけなんですけども、その辺り国の方の法でも代理権の確認であるとか、厳正に手続きを行えるように法律や政令で定められておりますので、そういう国が示すガイドライン等を踏まえて厳格、適正に運用を行っていきたいと考えております。
    14 ◯白和久委員長 もうちょっとマイク近づけたって。片山委員。 15 ◯片山誠也委員 あと、死者に関する情報個人情報の対象ではなくなりますけども、この点についての今後の対応というのはどのようになっていくんでしょうか。 16 ◯白和久委員長 酒見補佐。 17 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただきましたように、改正した個人情報保護法においては、生存する者に限るという形に変わりました。従来につきましては、条例の方で死者、お亡くなりなった方の分についても個人情報に含まれるということで対応してきたわけでございますけども、その辺り、厳格に法の方ではもう生存する者に限りますということに変わりました。その分を例えば条例規定できるかどうかということについては、国の方では条例規定はできないということが示されておりますので、一定従来の運用を継続するという観点から、法の規定には、条例規定はできないんですけども、死者に関する情報取扱いを独自に要綱なりでルールを定めて、従来と変わらないような形で適正な取扱いを確保していきたいと考えているところでございます。 18 ◯白和久委員長 他にございませんか。副委員長。 19 ◯中嶋宏明委員長 私の認識のところでは、生駒個人情報保護条例のものがこちらの方の新しくなる個人情報保護に関する法律施行条例に置き換わるという認識ではあるんですけども、その認識でよろしいんですよね。 20 ◯白和久委員長 飯島課長。 21 ◯飯島武暢総務課長 若干補足と言うか、説明なんですけれども、今の個人情報保護条例が、どちらかと言うと、改正の個人情報保護法、こちらの方に置き換わると。先ほどの浜田委員の質問にもあったように、その共通ルールの中ではみ出す部分、今まで個人情報保護条例規定したところで改正個人情報保護法で載ってない部分と言うか、その部分について法律範囲で定められた範囲規定しているというのがこの今回の議案になっている法律施行条例というご理解をいただきたいと思います。 22 ◯白和久委員長 中嶋委員長。 23 ◯中嶋宏明委員長 分かりました。その中でと言いますか、個人情報保護法というのに入ってた中身というのは、新たな法律施行条例に置き換わったときにも、中身としては入っているとは思うんですけども、聞きたいのは、個人情報保護法の中にあった、個人情報保護法の中に個人情報取扱事務登録簿というのがあると思うんですけども、その登録簿等、そういったようなものが新しく法律施行条例に置き換わったときにも書き換えって言いますか、具体的に何か変わるところというのはあるんでしょうか。 24 ◯白和久委員長 飯島課長。 25 ◯飯島武暢総務課長 基本的には今現行の実施している、今は開始届という形になっているんですけれども、それが今回の施行条例の第3条で言いますところの個人情報取扱事務登録簿に置き換わるということで、中身については実質的に変わらないというようなご理解でいただいたらいいというふうに考えております。 26 ◯白和久委員長 中嶋委員長。 27 ◯中嶋宏明委員長 分かりました。置き換わるということで認識しました。あと、個人情報として登録簿というその登録簿の保管というのは、それはどこが、それぞれの課が前と同じように変わらずやると、そういう認識でよろしいんですか。 28 ◯白和久委員長 飯島課長。 29 ◯飯島武暢総務課長 基本的には変わらないということですので、登録簿をつくっていただいて、今現状でしたら、規定上は市長に届け出るということになっておりますので、それを総務課の方で取りまとめて保管しているんですけれども、その取扱いについては引き続き、そういう形でしていこうというふうに思っております。 30 ◯白和久委員長 中嶋委員長。 31 ◯中嶋宏明委員長 登録簿については変わらずということなので、恐らくその規定というのは今までどおりとは思うんですけど、記載するその施行条例の中にも、人数のこととかの記載がありませんのでね、その記載する人数が明記されてないということは、範囲としてはどういったような範囲、言うたら人数って言いますか、個人情報保護の値するその人数、何人からとか、そういったような話で言うたら、もう1人からというような認識なのか、それか何人以上とかそういったようなものなのか、そういったようなものは、範囲はどんな感じでしょうか。 32 ◯白和久委員長 飯島課長。 33 ◯飯島武暢総務課長 範囲の方は書いておりませんので、極端に言いましたら1人からでも登録簿を作成するということで、これにつきましては現状の現行の条例でも同様の取扱いになっております。 34 ◯白和久委員長 他にございませんか。成田委員。 35 ◯成田智樹委員 一応今質疑、お聞してましたけども、この条例についてパブリックコメント手続きの対象としない、しないんですよね、これ議案で出てきていますから。理由をお聞かせいただけますか。 36 ◯白和久委員長 飯島課長。 37 ◯飯島武暢総務課長 今委員のご質問にありますように、パブリックコメントにつきましては、本市の場合、パブリックコメント手続条例、これに基づいて実施することになるんですけれども、この条例の中で条例の制定、改廃に関しましては三つありまして、そのうち二つについては今回の制定には該当しないだろうと。一つ市の基本的な制度を定める条例というのがありまして、これに該当するかどうかというところを検討したんですけれども、この市の基本的な制度を定める条例といいますのは、市全般、又は個別分野に係る基本理念、方針、市政を推進する上で共通の制度を定めるものというふうになっております。今回のこの施行条例を当てはめますと、この先ほどの質問もありましたように、国の方でまず個人情報保護に関しての共通のルール法律の方で定められると。そこで法律範囲内で一定はみ出した部分を制定できるのがこの施行条例ということで、この条例の第1条の規定にもありますように、個人情報保護に関する法律施行するために必要な事項を定める条例だということで検討した結果、この1番目の市の基本的な制度を定める条例にも該当しないだろうというふうに判断させていただきましたので、パブリックコメントの方は実施いたしませんでした。 38 ◯白和久委員長 成田委員。 39 ◯成田智樹委員 ちょっと分かったような、分からんような説明と思うんですが。これ、パブコメ手続条例で言うところの第3条の1項の2号のアですか、この市の基本的な制度を定める条例であるのは間違いないと思いますけれども、それには該当するけどもと今説明されましたけども、今の生駒市の生駒個人情報保護条例が廃止されて、これに置き換えるわけじゃないんですよね。さっき説明もあったけども、法律、国の法律ができて、それの施行のための条例を定めますよということなので、言ったら、普通に読んだら違うものができてくる、条例条例で廃止されているということなので、パブコメされてきちんと新しい法律の趣旨なり、それこそそれを置き換えるのではなくて施行条例として制定するということをきちんとちょっと市民説明されるべきではないかと思うんですが、さっきの話で言うと、逆に言うたら、どうやって市民に知らせるんですか。 40 ◯白和久委員長 飯島課長。 41 ◯飯島武暢総務課長 すいません、私の先ほどの答弁でちょっと説明が分かりにくかったかも分からないんですけれども、こちらの方としては、このアの市の基本的な制度を定める条例には該当しないと、今回の条例は該当しないということでパブリックコメントを実施しなかったということでございます。 42 ◯白和久委員長 成田委員。 43 ◯成田智樹委員 いや、市の基本的な制度を定める条例に該当しないのか、本当に。 44 ◯白和久委員長 飯島課長。 45 ◯飯島武暢総務課長 先ほどと同じような答弁になるんですけれども、この市の基本的な制度を定める条例というのは、この市政全般とか、あと個別分野における基本理念、方針、市政を推進する上で共通の制度を定めるものというふうに考えておりまして、この施行条例につきましては、先ほど言いましたように、個人情報保護に関しては、今まではこの個人情報保護条例でやっていましたので、当然今の個人情報保護条例につきましては、このアに該当するという考え方なんですけれども、今回の施行条例は、まず法律の方で全て基本的なところはもう法律に従って行うと。ちょっと語弊があるかも分かりませんけど、それを補完するような、個人情報保護制度の補完するような条例の内容になっているというような解釈をしておりますので、このパブリックコメント手続きには該当しないというふうに考えております。 46 ◯白和久委員長 杉浦部長。 47 ◯杉浦弘和総務部長 若干補足だけさせていただきます。パブリックコメントというのは広く市民の参加を求めて意見を求めるという市民参画の手法の一つでございますね。併せて同様にこの成案と言うか、成し遂げる上で総務課の方で持っています市民自治会の代表の方とか、公募委員の方とか、いろいろ大学の先生とか、学識のお持ちの方とか入っておられる審議会というものがございまして、その中における委員さん方においていろいろこの法律を受けて、先ほど冒頭説明したような条例としてつくり上げる上で、その中において委員さんの中でいろいろ諮問という形をとらせていただいて、その方々のご意見を基に市民参加を得て、一応こういった形で手続き的には、市民参加のという視点から考えますと、そういった視点で審議会という手法を捉まえて条例としてまとめさせていただいたということだけ付け加えさせていただきます。 48 ◯白和久委員長 成田委員。 49 ◯成田智樹委員 承っておきますけども、市民に対して今の現条例を廃止するということと、法律が改正されるということをきちんと知らせていただくということは、これ非常に重要なことだと思いますので、その辺のところ、どういう形でやるかと、また広報でやる、ホームページでやるという話をされるんだと思いますけども、きちんとされるようにお願いします。以上です。 50 ◯白和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 51 ◯白和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。塩見議員。 52 ◯塩見牧子議員 法の方で基本的な部分はもう拘束されてしまっているので、自治体としては上乗せ横出し部分をいかに広げて個人情報を厳しく保護していくかということが求められているかと思うんですけれども、上乗せ横出し部分っていうのは具体的にこの施行条例の中ではどこに当たりますか。 53 ◯白和久委員長 飯島課長。 54 ◯飯島武暢総務課長 ほぼ全てという形になるんですけれども、第1条、第2条は趣旨定義ですので、第3条、第4条、第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、この辺りです。 55 ◯白和久委員長 塩見議員。 56 ◯塩見牧子議員 今挙げていただいたところにはまだ載ってないんですけれども、第2条の実施機関、今の個人情報保護条例では議会が入っているんですけれども、これは入ってないですよね。議会については今後どうしていくんですか。 57 ◯白和久委員長 飯島課長。 58 ◯飯島武暢総務課長 今回の議会が入ってないんですけれども、一応これは国の方の考え方なんですけれども、従前の行政機関個人情報保護法なんです。これは国の行政機関を対象とした法律なんですけれども、こちらの方で国会とか裁判所、こういったところの部分につきましては自立権を尊重するという観点から、国会とか裁判所、法の適用外になっておりました。このことは地方議会にも通ずるというような考え方をされておりますので、改正法におきましては、これらと今までと整合を図るということで、この行政機関等個人情報取扱いに係る義務、いろいろ義務があるんですけれども、この義務の規律の対象外になっておりますので、今回の施行条例の方におきましても、議会の方は含めておりません。 59 ◯白和久委員長 塩見議員。 60 ◯塩見牧子議員 含めていないのは分かっているんですけれども、議会に関してのこの個人情報はどのように取り扱われることになるんですか。 61 ◯白和久委員長 岩井次長。 62 ◯岩井誉幸議会事務局次長 おっしゃっていただいたとおり、議会は議会で定める必要があるということで、今回この市の方で出されている分が可決されましたら、そこの内容を踏まえて議会は議会の個人情報のこの取扱い条例の方、これを3月定例会に議員提出議案でお出しいただくような、ちょっと今そういうふうな話をさせていただいております。 63 ◯白和久委員長 塩見議員。 64 ◯塩見牧子議員 議会の中でということなので、議運かどこかで条例案、つくるんですかね、分からないですけれども。それはまた議運の方で話し合っていただいたらいいかと思いますけれども、この条例制定後に議会は独自で条例を定めることになるということですよね。 65 ◯白和久委員長 岩井次長。 66 ◯岩井誉幸議会事務局次長 おっしゃるとおりです。 67 ◯白和久委員長 塩見議員。 68 ◯塩見牧子議員 先ほど成田委員の方から、なぜパブコメをとらなかったのかというようなご意見ありましたけれども、私も同意見でございます。例えば、福祉施設だとか道路等、国の定める、法に定める基準を超えてそれぞれ自治体で施設の基準だとか人員の配置を変えるような場合、条例で制定するような場合、これはパブコメとってませんでしたか。 69 ◯白和久委員長 飯島課長。 70 ◯飯島武暢総務課長 すいません、計画とか条例と違いがありますので、今議員がおっしゃったようなものが対象になっているかどうかちょっとそこまでは把握してないんですけれども、今回の条例につきましては、現状の個人情報保護条例の内容を基本的に維持していると。逆に国の方からそれ以上と言うか、厳しいことを、上乗せって言っても限度がありますので、厳しい内容にすることもできないということで、現状の個人情報保護条例の内容を維持するということでありますので、考え方としてはまずこのパブコメ条例の対象になってないというのは前提にあるんですけれども、加えてその現状の条例の内容を維持するという観点からも、しないという判断をさせていただいております。 71 ◯白和久委員長 塩見議員。 72 ◯塩見牧子議員 先ほど申し上げた、その上乗せ横出しの施設の基準だとか人員を定める条例というのは、法に基づいた条例上乗せ横出し部分だと思うんですけれども。答えは同じなのですよね。あと少しちょっと細かいところもお聞きしていきたいんですけれども、すいません、第3条の第6号、個人情報取扱事務登録簿に記載するもので、前各号に挙げるもののほか実施機関が定める事項、これまでは市長が規則で定めていたかと思うんですけれども、この実施機関が定める事項というのは、これは実施機関ごとに判断して定めていくものなんでしょうか。それとも一定の基準はあるんでしょうか。 73 ◯白和久委員長 飯島課長。 74 ◯飯島武暢総務課長 今回の施行条例につきましては、この実施機関が定める事項につきましては、まず市長部局につきましては市長の規則で定めることを考えております。現行の条例でもそうなんですけど、新しい法律でも基本的には主体というのが実施機関ごとになっておりますので、市長がつくる規則が全ての実施機関に適用されるというつくり方にはなっておりませんので、他の実施機関につきましては、市長がつくる規則を例に倣って定めるというようなことになろうかと思います。 75 ◯白和久委員長 塩見議員。 76 ◯塩見牧子議員 それは何か既に一定の基準というのはお持ちなんでしょうかね。何で定めるんですかね、規則ですか、やはり。規則で定めるとしたら、どんな基準を定めることになるんですか。 77 ◯白和久委員長 飯島課長。 78 ◯飯島武暢総務課長 基準と言うか、その実施、定める事項の内容ということだと思うんですけど、それは今の個人情報保護条例施行規則で幾つか掲げられておりますので、その内容を踏まえて規則で規定するというふうに考えております。 79 ◯白和久委員長 塩見議員。 80 ◯塩見牧子議員 今の規則と同様の基準でいくのか、それを踏まえて別のものをつくるのか、どちらなんでしょうか。 81 ◯白和久委員長 酒見補佐。 82 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 今、その様式については改めて検討はしてますが、今おっしゃっていただいたように、基本的に今現行でやっていることをあえて変える必要はないと考えていますので、内容を見ながら整理はしていきたいとこがもしあるのであれば整理はしますけども、記載事項については特段変わる、あえて変える必要があるというところは、認識はしていないので、現行のままでいけるところはいきますし、運用上変えた方がよりよくなるのであればそのような形で変えていきたいと考えております。 83 ◯白和久委員長 塩見議員。 84 ◯塩見牧子議員 では、市長が保有する個人情報保護に関する規則第2条第2項、これがそのまま原則としてそのまま用いられるということで理解いたしました。それと同じ46ページの第3条第2項なんですけれども、この個人情報取扱事務登録簿に係る目録を作成し公表する。これは法律の方では1,000人未満については公表義務なしというふうになっているんですけれども、生駒市においてはどのようにされる予定でしょうか、予定されますか。 85 ◯白和久委員長 酒見補佐。 86 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただいたのは、恐らく法定の個人情報のファイル簿の話ということでよろしいですかね。いわゆるどういった個人情報を取り扱っているのかということを広く国民、あるいは市民等に周知するために、そういった取扱い簿みたいなものを作成して公表するということが法の方にも規定がされておりまして、それが個人情報ファイル簿というものになります。それの作成義務というものがそのファイルの単位で本人の数が1,000人以上のものということになっています。今回生駒市として個人情報取扱事務登録簿というものを従前の取組から引き続いてやるわけでございますけども、こちらの方は先ほど課長から申し上げたように人数の制限がございません。なので、こちらの方がより幅広く、どういう個人情報を取り扱っているのか、事務上取り扱っているのかということを市民の方に周知できるものと考えておりまして、それは従前からやっておりますので、その制度は維持をしていきたいというところでこの事務登録簿につきましては、人数制限に関わりなくやっていくものでございます。 87 ◯白和久委員長 塩見議員。 88 ◯塩見牧子議員 ファイル簿の方は人数制限を設けないということですね。 89 ◯白和久委員長 酒見補佐。 90 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 すいません、ファイル簿とこの事務登録簿とはもう別の制度ということでご理解いただけたらと思います。ファイル簿の方は法の方で規定がされておりまして、これは個人情報ファイルという定義があるんですけども、それで1,000人以上の本人の数があるものについてはファイル簿をつくりなさいという形になっております。それとは別に生駒市独自で事務登録簿というものを別で作成をして運用していくということでございます。 91 ◯白和久委員長 塩見議員。 92 ◯塩見牧子議員 次に、第8条、開示決定、開示請求があった日から14日以内となっているんですけれども、これ現行条例は21条ですかね、15日になっていますけれども、1日減らした理由は何でしょうか。 93 ◯白和久委員長 飯島課長。 94 ◯飯島武暢総務課長 見た目上1日減っているんですけれども、実質的には同じ日数になっておりまして、今の現行条例は起算してという形になってるんですけど、この新しい8条の開示請求があった日から14日以内というのは、初日を算入しませんので、翌日を1日目ということで起算しますので、実質的には変わっておりません。 95 ◯白和久委員長 塩見議員。 96 ◯塩見牧子議員 実質的には変わっていないということですね。これも短くなっているので、逆に市独自の判断で早期、できるだけ早くにお出しするということで理解しますが、第9条、60日以内、法だったら60日以内というのは、44日以内にしていますけれども、これはどういう判断でこの日数になりましたか。 97 ◯白和久委員長 飯島課長。 98 ◯飯島武暢総務課長 一応これも法の考え方に基づくんですけれども、国では60日以内なんですけど、まず第8条で14日以内というふうに定めます。第2項で30日以内に限り延長することができるということで、こうなりますとこの14日と30日を足して44日以内というふうにもう決められてしまいますので、この第9条はこの元々の14日と延長した30日、これを足した44日以内にという日にちの設定というふうになっております。 99 ◯白和久委員長 塩見議員。 100 ◯塩見牧子議員 個人情報であまり大量に請求される方っていないと思うんですけれども、現行は著しく大量の場合の規定はないけれども、新たにこれが設けられたということですね。  次に、第10条の審議会への諮問なんですけれども、これまでの審議会への諮問と、この新しい改正法に基づくこの施行条例施行した場合の諮問事項、何がどのように変わっていきますか。 101 ◯白和久委員長 飯島課長。 102 ◯飯島武暢総務課長 今の現行の条例ですと、例えばオンライン結合ということで、市の機関と外部の民間のコンピューターをつなぐ通信回線でつないでその個人情報を取り扱うときに、基本的にはしてはならないということになっておりまして、一部その審議会の方に意見を聞いて認められた場合はできるというような規定があるんですけれども、今回の新しい法律のもとでは、そういったことを審議会に、諮問事項に加えるということも認められておりませんので、そういった部分については諮問できなくなるということでございます。あと、それ以外でも個人情報を外部に提供する場合も、一定その法律に定めがあるときとか本人同意があるときはもちろんできるんですけれども、それ以外で審議会に意見を聞いて認められた場合は外部に提供できるというような規定があったんですけれども、こういった規定につきましても新しい法律のもとではそういうことを諮問事項に入れてはならないというふうな見解が示されておりますので、そういった部分につきましては諮問事項から外れることになりまして、この諮問できる内容としましては、ここの10条に掲げてありますように、この条例施行条例を改正したり、廃止しようとする場合とか、あと法第66条ということで安全管理措置を定めるということが法律の方で定められているんですけれども、そういった場合の基準を定めようとする場合とか、あと3号にありますように、個人情報取扱いに関する運用上の細則、こういったところを定めようとする場合に諮問するということになりますので、実質的には今やっているような諮問というのはほぼなくなるというふうに考えております。 103 ◯白和久委員長 塩見議員。 104 ◯塩見牧子議員 オンライン現行条例の10条ですね。これが10条に定められているこの電子計算機の結合の制限、これが以前だったならば、この審議会の中で事前に諮られていたのが、これがもう諮られなくなるということかと思うんですけれども。前、ちょっと尼崎でUSBの紛失事故なんかもありましたけれども、それが結局結合できないからそういう感じでUSBでやり取りしているところって多かったのかなと、それとはまた違うんですか。 105 ◯白和久委員長 飯島課長。 106 ◯飯島武暢総務課長 当然個人情報条例制定されたのが平成の十何年で、今のような電子化の発達というのが想定されてない時期からある規定ですので、その当時はそういう個人情報をつなぐということ自体はやっぱり原則禁止だということだったと思うんですけれども、その尼崎の件につきましては、何でオンラインでしてなかったのかというのはちょっと存じ上げてないんですけれども、この新しい法律のもとでは、今行政情報化というのがどんどん進んでいますので、このオンライン結合を禁止するというのはやはり今の時代にそぐわないだろうという考え方が一つあると思います。 107 ◯白和久委員長 塩見議員。 108 ◯塩見牧子議員 だから、法律ではオンライン結合ができてしまうようになるということなんですよね。法律がそうなんだから仕方がないと言えば仕方がないのかもしれないですけれども、その上でやはりそのUSBがどうこうと、USBだって持ち出してそこで紛失したら同じことなんですけれども、でもやはりそのオンラインでそれを、情報を外に出すというときには、やはりできるだけそういった情報が外に漏れないような措置を、被害が拡大しないようなことを講じていかなければいけないとは思うんですけれども、その辺の体制づくりというのはもうできてるんですか、我が市の場合。 109 ◯白和久委員長 飯島課長
    110 ◯飯島武暢総務課長 現在でもどこの市町村でも同じだと思うんですけれども、本市でも情報セキュリティポリシーとか対策基準というのが設けておりまして、そこでは当然アクセス制限であるとか、一定の配慮、体制をとっております。新しい法律におきましても、安全管理措置というのを定めるというふうになっておりまして、国の方では指針、安全管理措置の指針というのも出てるんですけれども、一応それを今の現状の本市のセキュリティ対策の部分と見比べてましても大体同じと言うか、一般的なことを書いておりますので、本市としましてはそういう今までやってきたところを引き続き実施していきたいというのと、あと今まで審議会の方でかけさせてもらっていろいろ意見があるんですけれども、そういった意見を踏まえて今後も引き続き低下することないようにしていきたいというふうに思っております。 111 ◯白和久委員長 塩見議員。 112 ◯塩見牧子議員 あと審議会の方にちょっとまた戻るんですけれども、審議会委員さんからもご意見出ていましたけれども、今は本当に公募市民、先ほど正にパブコメ取らなかったのは、公募市民も入っているこういう中で議論できているから、市民の声は入れられているというようなお答えもあったかと思うんですけれども、法に定める、これからはこういう公募市民の方ですとか、PTAの協議会の方ですとか、福祉関係の方ですとか、そういった方、地縁団体は入ってますけれども、そういう方々を入れることができるような仕組みになっているのか、あるいはそういう方はもう外すのか、専門的なことだけを求めるような学識だけが入るようなしつらえになっているというふうに読めちゃうんですけれども、どのような審議会委員構成を考えておられますか。 113 ◯白和久委員長 飯島課長。 114 ◯飯島武暢総務課長 今の審議会の方は別で審議会条例というのがあるんですけれども、そちらの方につきましては、今回の改正の方には特に入れておりませんので、今の現在の委員さんの任期も後1年少し残っております。その委員につきましては、当然引き続き今の市民の方も入ったような審議会構成にもちろんしますし、それ以降の新しい任期につきましては、規定上は市民の方も入れるようにはなっておりますが、それにつきましてはまた今後検討していきたいというふうに考えております。 115 ◯白和久委員長 塩見議員。 116 ◯塩見牧子議員 入れる検討の余地はあるんですね。 117 ◯白和久委員長 飯島課長。 118 ◯飯島武暢総務課長 規定上はそういうふうになっております。 119 ◯白和久委員長 塩見議員。 120 ◯塩見牧子議員 だから、学識だとか専門的な知見を持っている方じゃなくてもそこに入れる、それはもう法律上は大丈夫ということですね。 121 ◯白和久委員長 飯島課長。 122 ◯飯島武暢総務課長 見解の方では法律上は大丈夫ということで理解しております。 123 ◯白和久委員長 塩見議員。 124 ◯塩見牧子議員 あと、現行条例の第8条では、保有個人情報の利用の制限として第1号から第5号に定めるような場合以外だったら利用できるというようなことになっているんですけれども、例えば、これは法律の69条の第2項第4号に統計の作成、学術研究目的の提供はだから可能になるということで間違いないですね。 125 ◯白和久委員長 飯島課長。 126 ◯飯島武暢総務課長 今、委員おっしゃいました69条の2項の第4号では、統計の作成、学術研究の目的のためにこういう個人情報を提供するときというふうにありますので、提供することは可能だというふうに考えております。 127 ◯白和久委員長 塩見議員。 128 ◯塩見牧子議員 だから、例えば医学の研究目的だとか、保健衛生学的な研究目的ですというようなことを理由に個人のレセプトデータとかを出すということもオッケーになるんですね。 129 ◯白和久委員長 酒見補佐。 130 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 すいません、今の件に関しまして、個別にそれぞれの内容を踏まえて、この69条第2項第4号を適用できるかというところを精査して判断していくことになろうかと思います。なお、旧条例の運用におきましては、いわゆる情報の外部提供につきまして審議会の諮問というものもありましたので、今おっしゃっていただいたような一定の医療上、市が保有しているレセプトだったと思うんですけども、そういったデータにつきましては審議会の諮問を経て外部に出したという実績もございますので、それが従来であれば審議会に諮問をして判断していたところが法の方で明確に提起されていますので、その判断に基づいて外部提供するかどうかを判断していくと。あくまでできるだけですので、するかどうかの判断は最終、市の方にあると思うんですけども、一応この4号の規定に基づいて、学術研究の目的であれば外部提供できるということになるものでございます。 131 ◯白和久委員長 塩見議員。 132 ◯塩見牧子議員 だから、そういうのも、これまでは審議会に意見を求めていたようなことも、市の方で判断するということになるわけですね。 133 ◯白和久委員長 飯島課長。 134 ◯飯島武暢総務課長 基本的には、当然市の方で判断することになるんですけれども、一応法律の解釈につきましては、元々個人情報保護条例でしたら市が解釈するんですけれども、今回の新しい法律につきましては、国の個人情報保護委員会の方が解釈権を持っておりますので、当然迷ったときと言うか、悩んだときには個人情報保護委員会の方に照会をかけて判断を求めると、個人情報保護委員会の方もそういうことをしていただいてもいいというふうに言われておりますので、そのように対応していきたいというふうに考えております。 135 ◯白和久委員長 塩見議員。 136 ◯塩見牧子議員 あと、すいません、行政機関の匿名加工情報条例の方には特に書いてないんですけれども、行政機関等匿名加工情報を民間事業者に提供することが法律の方では可能になっているんですけれども、これについて当分の間、都道府県と指定都市のみに義務付けられ、それ以外は任意だということだと思うんですけど、生駒市としてはどうされるんですか。 137 ◯白和久委員長 飯島課長。 138 ◯飯島武暢総務課長 議員おっしゃいましたように、今、生駒市の方では義務付けられておりませんので、当面は実施しないということで考えております。 139 ◯白和久委員長 塩見議員。 140 ◯塩見牧子議員 実施しないということは、その提案募集もされないということなので、だから条例上は今のところ何の定めもないというそういう判断でよろしいですか。 141 ◯白和久委員長 飯島課長。 142 ◯飯島武暢総務課長 そのとおりでございます。 143 ◯白和久委員長 塩見議員。 144 ◯塩見牧子議員 では、やがて何か提案募集をされるようになって、それが市がやるようになるときに、また別途条例を改正するということですね。 145 ◯白和久委員長 飯島課長。 146 ◯飯島武暢総務課長 そのとおりでございます、改正法の趣旨としましては、データの流通というところが大きなところにありますので、今現状生駒市の方ではそこまでしないんですけれども、流れ的にはそういう流れになっておりますので、そういった場合には、条例の方には手数料を定めるということだけになるんですけれども、そういう対応をしてまいりたいというふうに思っております。 147 ◯白和久委員長 塩見議員。 148 ◯塩見牧子議員 その手数料って、すいません、参考までに、まだ全然想定もされてないので、どれぐらいの価格帯が一般的なんですか。 149 ◯白和久委員長 飯島課長。 150 ◯飯島武暢総務課長 政令の方、国の政令の方で標準的と言うか、金額が出ておりまして、1回で2万1,000円に、あと。 151 ◯白和久委員長 酒見補佐。 152 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 先ほど課長申し上げましたように、行政機関等匿名加工情報の手数料につきましては、政令の方で基準が定められております。それを踏まえて地方でも定めることができるというような規定になっておるんですが、基本的に国の方は金額が定まっていまして、一つが、まず事務手数料として2万1,000円にプラスアルファで、匿名加工という作業の手数料ということで、あとそれにかかった、国の方は想定しているのはそういう加工を、例えば業務委託するであるとかというのも想定もされていまして、例えば委託にかかった費用を全てその求められてきた方に対して手数料として請求するというような形になりますので、端的に申し上げますと2万1,000円プラス実際に作業に要した費用ということでご理解いただければと思います。 153 ◯白和久委員長 塩見議員。 154 ◯塩見牧子議員 委託したらその委託料が丸ごとその費用になるかと思うんですけれども、委託しないで庁内で加工した場合というのはどういうふうに算定されるんですか。 155 ◯白和久委員長 酒見補佐。 156 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 そちらにつきましては、それも明確に多分時間単位か一定基準を定めることになるんですが、今回実施をしませんので、1時間当たりの例えば手数料等につきましては、具体的な算定はしておりません。国の方は職員の人件費等を踏まえて、一定の基準を出されて、多分時間対3,900円か何か国の方は基準を出しておられたと思うんですけども、他市で実施される団体さんのところを拝見してますと、そういったものも参考にしながら地方の実状に引き当ててその辺りの金額を見ておられるようですので、そこについては、すいません、もし実施をしていくに当たっては、その辺りを国の基準等も参考にしながら、生駒市における1時間単位の例えば人件費であるとかその辺りを何らかの考えを基に算定をして決めていくことになろうかとは思います。ただ、多くは、他のところをたまたま見てた他団体については、国の基準をそのまま落とし込んでいるところがあったというふうには認識はしております。 157 ◯白和久委員長 塩見議員。 158 ◯塩見牧子議員 あと最後ですけれども、やはり、すいません、前後して本当に申し訳ないんですけれども、審議会、これまで事前にどういうものを提供できるかとかそういうことが審議会の方で諮られていたものがそれができなくなるということなので、それをせめて事後において、事後においてそれが適切であったかどうかというようなところを検証するというようなことはお考えにないでしょうか。 159 ◯白和久委員長 酒見補佐。 160 ◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただいたことにつきましては、行政が事務を執行していく中で、より改善を進めていくという基本的な姿勢そのものだと思っています。なので、安全管理措置ということで一定基準等も考えながら今後運用を考えていくわけですけども、例えばオンライン結合等につきましては、日々情報通信技術等、発達、変化していきますので、適宜その辺りはその辺りの変化していく環境を踏まえて、適切な安全管理措置でブラッシュアップしていくものと思っておりますし、それをしていく必要があるものと思っておりますので、そういった中で対応していきたいと考えております。 161 ◯白和久委員長 塩見議員。 162 ◯塩見牧子議員 なかなか国の法律の趣旨に背く条例というところはできないので、それはあとは内部の規程なりで個人情報保護に向けて、そこで運用していくしかないのかなと思っておりますので、本当にそれぞれの自治体がこれまで独自で個人情報保護してきていたというところが、今回のこの法の改正で本当にそれが果たして個人の情報がしっかり守られるのかどうかちょっと危惧されるようなところも出てきていますので、その辺は市の方で守れるところはちゃんと守っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。以上です。 163 ◯白和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 164 ◯白和久委員長 ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。議案第81号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 165 ◯白和久委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会といたしましては、議案第81号は原案のとおり可決することに決定しました。  それでは、ただ今から説明員の入替えを行いますので、委員におかれましてはそのまま待機願います。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 166 ◯白和久委員長 (2)議案第82号、生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、本案についても、先ほどと同様に直ちに質疑に入ります。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。浜田委員。 167 ◯浜田佳資委員 こういった議案については、過去何回も出ております。その度に何回も申し上げていますので同じことを繰り返すつもりはありませんが、端的に人事院勧告に対して通常は従うんだけど、本来であれば従う義務はないということも確認しておりますし、また今のこの物価高騰の中で市民の生活が大変な中、議員報酬の引上げというのは適切かという問題もありますので、私はこれ反対とさせていただきます。 168 ◯白和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 169 ◯白和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 170 ◯白和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。議案第82号は原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。              (賛成者起立) 171 ◯白和久委員長 起立多数であります。よって委員会といたしましては、議案第82号は原案のとおり可決することに決定いたしました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 172 ◯白和久委員長 (3)議案第83号、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、本案についても、先ほどと同様に直ちに質疑に入ります。  本案について委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 173 ◯白和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 174 ◯白和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。議案第83号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 175 ◯白和久委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会といたしましては、議案第83号は原案のとおり可決することに決定しました。  その他の項につきましては発言の通告がございませんでしたので、これにて企画総務委員会を終わります。              午前10時58分 閉会              ~~~~~~~~~~~~~~~  生駒市議会委員条例第29条の規定によりここに署名する。               企画総務委員会委員長   白 本 和 久 ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. 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