14
◯白本
和久委員長 もうちょっとマイク近づけたって。
片山委員。
15
◯片山誠也委員 あと、死者に関する
情報が
個人情報の対象ではなくなりますけども、この点についての今後の対応というのはどのようになっていくんでしょうか。
16
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
17
◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただきましたように、改正した
個人情報保護法においては、生存する者に限るという形に変わりました。従来につきましては、
条例の方で死者、お亡くなりなった方の分についても
個人情報に含まれるということで対応してきたわけでございますけども、その辺り、厳格に法の方ではもう生存する者に限りますということに変わりました。その分を例えば
条例で
規定できるかどうかということについては、国の方では
条例規定はできないということが示されておりますので、一定従来の運用を継続するという観点から、法の
規定には、
条例規定はできないんですけども、死者に関する
情報の
取扱いを独自に要綱なりで
ルールを定めて、従来と変わらないような形で適正な
取扱いを確保していきたいと考えているところでございます。
18
◯白本
和久委員長 他にございませんか。副
委員長。
19
◯中嶋宏明副
委員長 私の認識のところでは、
生駒市
個人情報保護条例のものがこちらの方の新しくなる
個人情報保護に関する
法律の
施行条例に置き換わるという認識ではあるんですけども、その認識でよろしいんですよね。
20
◯白本
和久委員長 飯島課長。
21
◯飯島武暢総務課長 若干補足と言うか、
説明なんですけれども、今の
個人情報保護条例が、どちらかと言うと、改正の
個人情報保護法、こちらの方に置き換わると。先ほどの
浜田委員の質問にもあったように、その
共通ルールの中ではみ出す
部分、今まで
個人情報保護条例で
規定したところで
改正個人情報の
保護法で載ってない
部分と言うか、その
部分について
法律の
範囲で定められた
範囲で
規定しているというのがこの今回の
議案になっている
法律の
施行条例というご理解をいただきたいと思います。
22
◯白本
和久委員長 中嶋副
委員長。
23
◯中嶋宏明副
委員長 分かりました。その中でと言いますか、
個人情報保護法というのに入ってた中身というのは、新たな
法律施行条例に置き換わったときにも、中身としては入っているとは思うんですけども、聞きたいのは、
個人情報保護法の中にあった、
個人情報保護法の中に
個人情報取扱事務登録簿というのがあると思うんですけども、その
登録簿等、そういったようなものが新しく
法律施行の
条例に置き換わったときにも書き換えって言いますか、具体的に何か変わるところというのはあるんでしょうか。
24
◯白本
和久委員長 飯島課長。
25
◯飯島武暢総務課長 基本的には今現行の実施している、今は
開始届という形になっているんですけれども、それが今回の
施行条例の第3条で言いますところの
個人情報取扱事務登録簿に置き換わるということで、中身については実質的に変わらないというようなご理解でいただいたらいいというふうに考えております。
26
◯白本
和久委員長 中嶋副
委員長。
27
◯中嶋宏明副
委員長 分かりました。置き換わるということで認識しました。あと、
個人情報として
登録簿というその
登録簿の保管というのは、それはどこが、それぞれの課が前と同じように変わらずやると、そういう認識でよろしいんですか。
28
◯白本
和久委員長 飯島課長。
29
◯飯島武暢総務課長 基本的には変わらないということですので、
登録簿をつくっていただいて、今現状でしたら、
規定上は市長に届け出るということになっておりますので、それを
総務課の方で取りまとめて保管しているんですけれども、その
取扱いについては引き続き、そういう形でしていこうというふうに思っております。
30
◯白本
和久委員長 中嶋副
委員長。
31
◯中嶋宏明副
委員長 登録簿については変わらずということなので、恐らくその
規定というのは今までどおりとは思うんですけど、記載するその
施行条例の中にも、人数のこととかの記載がありませんのでね、その記載する人数が明記されてないということは、
範囲としてはどういったような
範囲、言うたら人数って言いますか、
個人情報保護の値するその人数、何人からとか、そういったような話で言うたら、もう1人からというような認識なのか、それか何人以上とかそういったようなものなのか、そういったようなものは、
範囲はどんな感じでしょうか。
32
◯白本
和久委員長 飯島課長。
33
◯飯島武暢総務課長 範囲の方は書いておりませんので、極端に言いましたら1人からでも
登録簿を作成するということで、これにつきましては現状の現行の
条例でも同様の
取扱いになっております。
34
◯白本
和久委員長 他にございませんか。
成田委員。
35
◯成田智樹委員 一応今
質疑、お聞してましたけども、この
条例について
パブリックコメント手続きの対象としない、しないんですよね、これ
議案で出てきていますから。理由をお聞かせいただけますか。
36
◯白本
和久委員長 飯島課長。
37
◯飯島武暢総務課長 今
委員のご質問にありますように、
パブリックコメントにつきましては、本市の場合、
パブリックコメント手続条例、これに基づいて実施することになるんですけれども、この
条例の中で
条例の制定、改廃に関しましては三つありまして、そのうち二つについては今回の制定には該当しないだろうと。一つ市の基本的な
制度を定める
条例というのがありまして、これに該当するかどうかというところを検討したんですけれども、この市の基本的な
制度を定める
条例といいますのは、
市全般、又は
個別分野に係る
基本理念、方針、市政を推進する上で共通の
制度を定めるものというふうになっております。今回のこの
施行条例を当てはめますと、この先ほどの質問もありましたように、国の方でまず
個人情報の
保護に関しての共通の
ルールが
法律の方で定められると。そこで
法律の
範囲内で一定はみ出した
部分を制定できるのがこの
施行条例ということで、この
条例の第1条の
規定にもありますように、
個人情報の
保護に関する
法律を
施行するために必要な事項を定める
条例だということで検討した結果、この1番目の市の基本的な
制度を定める
条例にも該当しないだろうというふうに判断させていただきましたので、
パブリックコメントの方は実施いたしませんでした。
38
◯白本
和久委員長 成田委員。
39
◯成田智樹委員 ちょっと分かったような、分からんような
説明と思うんですが。これ、
パブコメ手続条例で言うところの第3条の1項の2号のアですか、この市の基本的な
制度を定める
条例であるのは間違いないと思いますけれども、それには該当するけどもと今
説明されましたけども、今の
生駒市の
生駒市
個人情報保護条例が廃止されて、これに置き換えるわけじゃないんですよね。さっき
説明もあったけども、
法律、国の
法律ができて、それの
施行のための
条例を定めますよということなので、言ったら、普通に読んだら違うものができてくる、
条例は
条例で廃止されているということなので、パブコメされてきちんと新しい
法律の趣旨なり、それこそそれを置き換えるのではなくて
施行条例として制定するということをきちんとちょっと
市民に
説明されるべきではないかと思うんですが、さっきの話で言うと、逆に言うたら、どうやって
市民に知らせるんですか。
40
◯白本
和久委員長 飯島課長。
41
◯飯島武暢総務課長 すいません、私の先ほどの答弁でちょっと
説明が分かりにくかったかも分からないんですけれども、こちらの方としては、このアの市の基本的な
制度を定める
条例には該当しないと、今回の
条例は該当しないということで
パブリックコメントを実施しなかったということでございます。
42
◯白本
和久委員長 成田委員。
43
◯成田智樹委員 いや、市の基本的な
制度を定める
条例に該当しないのか、本当に。
44
◯白本
和久委員長 飯島課長。
45
◯飯島武暢総務課長 先ほどと同じような答弁になるんですけれども、この市の基本的な
制度を定める
条例というのは、この
市政全般とか、
あと個別分野における
基本理念、方針、市政を推進する上で共通の
制度を定めるものというふうに考えておりまして、この
施行条例につきましては、先ほど言いましたように、
個人情報保護に関しては、今まではこの
個人情報保護条例でやっていましたので、当然今の
個人情報保護条例につきましては、このアに該当するという
考え方なんですけれども、今回の
施行条例は、まず
法律の方で全て基本的なところはもう
法律に従って行うと。ちょっと語弊があるかも分かりませんけど、それを補完するような、
個人情報保護の
制度の補完するような
条例の内容になっているというような解釈をしておりますので、この
パブリックコメント手続きには該当しないというふうに考えております。
46
◯白本
和久委員長 杉浦部長。
47
◯杉浦弘和総務部長 若干補足だけさせていただきます。
パブリックコメントというのは広く
市民の参加を求めて意見を求めるという
市民参画の手法の一つでございますね。併せて同様にこの成案と言うか、成し遂げる上で
総務課の方で持っています
市民の
自治会の代表の方とか、
公募委員の方とか、いろいろ大学の先生とか、学識のお持ちの方とか入っておられる
審議会というものがございまして、その中における
委員さん方においていろいろこの
法律を受けて、先ほど冒頭
説明したような
条例としてつくり上げる上で、その中において
委員さんの中でいろいろ諮問という形をとらせていただいて、その方々のご意見を基に
市民参加を得て、一応こういった形で
手続き的には、
市民参加のという視点から考えますと、そういった視点で
審議会という手法を捉まえて
条例としてまとめさせていただいたということだけ付け加えさせていただきます。
48
◯白本
和久委員長 成田委員。
49
◯成田智樹委員 承っておきますけども、
市民に対して今の現
条例を廃止するということと、
法律が改正されるということをきちんと知らせていただくということは、これ非常に重要なことだと思いますので、その辺のところ、どういう形でやるかと、また広報でやる、ホームページでやるという話をされるんだと思いますけども、きちんとされるようにお願いします。以上です。
50
◯白本
和久委員長 他にございませんか。
(「なし」との声あり)
51
◯白本
和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて
委員による
質疑を終結いたします。
次に、
委員外議員による
質疑に入ります。
質疑等ございませんか。
塩見議員。
52
◯塩見牧子議員 法の方で基本的な
部分はもう拘束されてしまっているので、自治体としては
上乗せ、
横出しの
部分をいかに広げて
個人情報を厳しく
保護していくかということが求められているかと思うんですけれども、
上乗せ、
横出し部分っていうのは具体的にこの
施行条例の中ではどこに当たりますか。
53
◯白本
和久委員長 飯島課長。
54
◯飯島武暢総務課長 ほぼ全てという形になるんですけれども、第1条、第2条は
趣旨定義ですので、第3条、第4条、第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、この辺りです。
55
◯白本
和久委員長 塩見議員。
56
◯塩見牧子議員 今挙げていただいたところにはまだ載ってないんですけれども、第2条の
実施機関、今の
個人情報保護条例では議会が入っているんですけれども、これは入ってないですよね。議会については今後どうしていくんですか。
57
◯白本
和久委員長 飯島課長。
58
◯飯島武暢総務課長 今回の議会が入ってないんですけれども、一応これは国の方の
考え方なんですけれども、従前の
行政機関の
個人情報保護法なんです。これは国の
行政機関を対象とした
法律なんですけれども、こちらの方で国会とか
裁判所、こういったところの
部分につきましては
自立権を尊重するという観点から、国会とか
裁判所、法の
適用外になっておりました。このことは
地方議会にも通ずるというような
考え方をされておりますので、
改正法におきましては、これらと今までと整合を図るということで、この
行政機関等の
個人情報の
取扱いに係る義務、いろいろ義務があるんですけれども、この義務の規律の
対象外になっておりますので、今回の
施行条例の方におきましても、議会の方は含めておりません。
59
◯白本
和久委員長 塩見議員。
60
◯塩見牧子議員 含めていないのは分かっているんですけれども、議会に関してのこの
個人情報はどのように取り扱われることになるんですか。
61
◯白本
和久委員長 岩井次長。
62 ◯岩井誉幸議会事務局次長 おっしゃっていただいたとおり、議会は議会で定める必要があるということで、今回この市の方で出されている分が可決されましたら、そこの内容を踏まえて議会は議会の
個人情報のこの
取扱いの
条例の方、これを3月定例会に議員提出
議案でお出しいただくような、ちょっと今そういうふうな話をさせていただいております。
63
◯白本
和久委員長 塩見議員。
64
◯塩見牧子議員 議会の中でということなので、議運かどこかで
条例案、つくるんですかね、分からないですけれども。それはまた議運の方で話し合っていただいたらいいかと思いますけれども、この
条例制定後に議会は独自で
条例を定めることになるということですよね。
65
◯白本
和久委員長 岩井次長。
66 ◯岩井誉幸議会事務局次長 おっしゃるとおりです。
67
◯白本
和久委員長 塩見議員。
68
◯塩見牧子議員 先ほど
成田委員の方から、なぜパブコメをとらなかったのかというようなご意見ありましたけれども、私も同意見でございます。例えば、福祉施設だとか道路等、国の定める、法に定める基準を超えてそれぞれ自治体で施設の基準だとか人員の配置を変えるような場合、
条例で制定するような場合、これはパブコメとってませんでしたか。
69
◯白本
和久委員長 飯島課長。
70
◯飯島武暢総務課長 すいません、計画とか
条例と違いがありますので、今議員がおっしゃったようなものが対象になっているかどうかちょっとそこまでは把握してないんですけれども、今回の
条例につきましては、現状の
個人情報保護条例の内容を基本的に維持していると。逆に国の方からそれ以上と言うか、厳しいことを、
上乗せって言っても限度がありますので、厳しい内容にすることもできないということで、現状の
個人情報保護条例の内容を維持するということでありますので、
考え方としてはまずこのパブコメ
条例の対象になってないというのは前提にあるんですけれども、加えてその現状の
条例の内容を維持するという観点からも、しないという判断をさせていただいております。
71
◯白本
和久委員長 塩見議員。
72
◯塩見牧子議員 先ほど申し上げた、その
上乗せ、
横出しの施設の基準だとか人員を定める
条例というのは、法に基づいた
条例の
上乗せ、
横出し部分だと思うんですけれども。答えは同じなのですよね。あと少しちょっと細かいところもお聞きしていきたいんですけれども、すいません、第3条の第6号、
個人情報取扱事務登録簿に記載するもので、前各号に挙げるもののほか
実施機関が定める事項、これまでは市長が規則で定めていたかと思うんですけれども、この
実施機関が定める事項というのは、これは
実施機関ごとに判断して定めていくものなんでしょうか。それとも一定の基準はあるんでしょうか。
73
◯白本
和久委員長 飯島課長。
74
◯飯島武暢総務課長 今回の
施行条例につきましては、この
実施機関が定める事項につきましては、まず市長部局につきましては市長の規則で定めることを考えております。現行の
条例でもそうなんですけど、新しい
法律でも基本的には主体というのが
実施機関ごとになっておりますので、市長がつくる規則が全ての
実施機関に適用されるというつくり方にはなっておりませんので、他の
実施機関につきましては、市長がつくる規則を例に倣って定めるというようなことになろうかと思います。
75
◯白本
和久委員長 塩見議員。
76
◯塩見牧子議員 それは何か既に一定の基準というのはお持ちなんでしょうかね。何で定めるんですかね、規則ですか、やはり。規則で定めるとしたら、どんな基準を定めることになるんですか。
77
◯白本
和久委員長 飯島課長。
78
◯飯島武暢総務課長 基準と言うか、その実施、定める事項の内容ということだと思うんですけど、それは今の
個人情報保護条例の
施行規則で幾つか掲げられておりますので、その内容を踏まえて規則で
規定するというふうに考えております。
79
◯白本
和久委員長 塩見議員。
80
◯塩見牧子議員 今の規則と同様の基準でいくのか、それを踏まえて別のものをつくるのか、どちらなんでしょうか。
81
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
82
◯酒見昭廣総務課課長補佐 今、その様式については改めて検討はしてますが、今おっしゃっていただいたように、基本的に今現行でやっていることをあえて変える必要はないと考えていますので、内容を見ながら整理はしていきたいとこがもしあるのであれば整理はしますけども、記載事項については特段変わる、あえて変える必要があるというところは、認識はしていないので、現行のままでいけるところはいきますし、運用上変えた方がよりよくなるのであればそのような形で変えていきたいと考えております。
83
◯白本
和久委員長 塩見議員。
84
◯塩見牧子議員 では、市長が保有する
個人情報の
保護に関する規則第2条第2項、これがそのまま原則としてそのまま用いられるということで理解いたしました。それと同じ46ページの第3条第2項なんですけれども、この
個人情報取扱事務登録簿に係る目録を作成し公表する。これは
法律の方では1,000人未満については公表義務なしというふうになっているんですけれども、
生駒市においてはどのようにされる予定でしょうか、予定されますか。
85
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
86
◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただいたのは、恐らく法定の
個人情報のファイル簿の話ということでよろしいですかね。いわゆるどういった
個人情報を取り扱っているのかということを広く国民、あるいは
市民等に周知するために、そういった
取扱い簿みたいなものを作成して公表するということが法の方にも
規定がされておりまして、それが
個人情報ファイル簿というものになります。それの作成義務というものがそのファイルの単位で本人の数が1,000人以上のものということになっています。今回
生駒市として
個人情報取扱事務登録簿というものを従前の取組から引き続いてやるわけでございますけども、こちらの方は先ほど課長から申し上げたように人数の制限がございません。なので、こちらの方がより幅広く、どういう
個人情報を取り扱っているのか、事務上取り扱っているのかということを
市民の方に周知できるものと考えておりまして、それは従前からやっておりますので、その
制度は維持をしていきたいというところでこの事務
登録簿につきましては、人数制限に関わりなくやっていくものでございます。
87
◯白本
和久委員長 塩見議員。
88
◯塩見牧子議員 ファイル簿の方は人数制限を設けないということですね。
89
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
90
◯酒見昭廣総務課課長補佐 すいません、ファイル簿とこの事務
登録簿とはもう別の
制度ということでご理解いただけたらと思います。ファイル簿の方は法の方で
規定がされておりまして、これは
個人情報ファイルという定義があるんですけども、それで1,000人以上の本人の数があるものについてはファイル簿をつくりなさいという形になっております。それとは別に
生駒市独自で事務
登録簿というものを別で作成をして運用していくということでございます。
91
◯白本
和久委員長 塩見議員。
92
◯塩見牧子議員 次に、第8条、開示決定、
開示請求があった日から14日以内となっているんですけれども、これ
現行条例は21条ですかね、15日になっていますけれども、1日減らした理由は何でしょうか。
93
◯白本
和久委員長 飯島課長。
94
◯飯島武暢総務課長 見た目上1日減っているんですけれども、実質的には同じ日数になっておりまして、今の
現行条例は起算してという形になってるんですけど、この新しい8条の
開示請求があった日から14日以内というのは、初日を算入しませんので、翌日を1日目ということで起算しますので、実質的には変わっておりません。
95
◯白本
和久委員長 塩見議員。
96
◯塩見牧子議員 実質的には変わっていないということですね。これも短くなっているので、逆に市独自の判断で早期、できるだけ早くにお出しするということで理解しますが、第9条、60日以内、法だったら60日以内というのは、44日以内にしていますけれども、これはどういう判断でこの日数になりましたか。
97
◯白本
和久委員長 飯島課長。
98
◯飯島武暢総務課長 一応これも法の
考え方に基づくんですけれども、国では60日以内なんですけど、まず第8条で14日以内というふうに定めます。第2項で30日以内に限り延長することができるということで、こうなりますとこの14日と30日を足して44日以内というふうにもう決められてしまいますので、この第9条はこの元々の14日と延長した30日、これを足した44日以内にという日にちの設定というふうになっております。
99
◯白本
和久委員長 塩見議員。
100
◯塩見牧子議員 個人情報であまり大量に請求される方っていないと思うんですけれども、現行は著しく大量の場合の
規定はないけれども、新たにこれが設けられたということですね。
次に、第10条の
審議会への諮問なんですけれども、これまでの
審議会への諮問と、この新しい
改正法に基づくこの
施行条例を
施行した場合の諮問事項、何がどのように変わっていきますか。
101
◯白本
和久委員長 飯島課長。
102
◯飯島武暢総務課長 今の現行の
条例ですと、例えばオンライン結合ということで、市の
機関と外部の民間のコンピューターをつなぐ通信回線でつないでその
個人情報を取り扱うときに、基本的にはしてはならないということになっておりまして、一部その
審議会の方に意見を聞いて認められた場合はできるというような
規定があるんですけれども、今回の新しい
法律のもとでは、そういったことを
審議会に、諮問事項に加えるということも認められておりませんので、そういった
部分については諮問できなくなるということでございます。あと、それ以外でも
個人情報を外部に提供する場合も、一定その
法律に定めがあるときとか本人同意があるときはもちろんできるんですけれども、それ以外で
審議会に意見を聞いて認められた場合は外部に提供できるというような
規定があったんですけれども、こういった
規定につきましても新しい
法律のもとではそういうことを諮問事項に入れてはならないというふうな見解が示されておりますので、そういった
部分につきましては諮問事項から外れることになりまして、この諮問できる内容としましては、ここの10条に掲げてありますように、この
条例、
施行条例を改正したり、廃止しようとする場合とか、あと法第66条ということで安全管理措置を定めるということが
法律の方で定められているんですけれども、そういった場合の基準を定めようとする場合とか、あと3号にありますように、
個人情報の
取扱いに関する運用上の細則、こういったところを定めようとする場合に諮問するということになりますので、実質的には今やっているような諮問というのはほぼなくなるというふうに考えております。
103
◯白本
和久委員長 塩見議員。
104
◯塩見牧子議員 オンライン
現行条例の10条ですね。これが10条に定められているこの電子計算機の結合の制限、これが以前だったならば、この
審議会の中で事前に諮られていたのが、これがもう諮られなくなるということかと思うんですけれども。前、ちょっと尼崎でUSBの紛失事故なんかもありましたけれども、それが結局結合できないからそういう感じでUSBでやり取りしているところって多かったのかなと、それとはまた違うんですか。
105
◯白本
和久委員長 飯島課長。
106
◯飯島武暢総務課長 当然
個人情報、
条例制定されたのが平成の十何年で、今のような電子化の発達というのが想定されてない時期からある
規定ですので、その当時はそういう
個人情報をつなぐということ自体はやっぱり原則禁止だということだったと思うんですけれども、その尼崎の件につきましては、何でオンラインでしてなかったのかというのはちょっと存じ上げてないんですけれども、この新しい
法律のもとでは、今
行政の
情報化というのがどんどん進んでいますので、このオンライン結合を禁止するというのはやはり今の時代にそぐわないだろうという
考え方が一つあると思います。
107
◯白本
和久委員長 塩見議員。
108
◯塩見牧子議員 だから、
法律ではオンライン結合ができてしまうようになるということなんですよね。
法律がそうなんだから仕方がないと言えば仕方がないのかもしれないですけれども、その上でやはりそのUSBがどうこうと、USBだって持ち出してそこで紛失したら同じことなんですけれども、でもやはりそのオンラインでそれを、
情報を外に出すというときには、やはりできるだけそういった
情報が外に漏れないような措置を、被害が拡大しないようなことを講じていかなければいけないとは思うんですけれども、その辺の体制づくりというのはもうできてるんですか、我が市の場合。
109
◯白本
和久委員長 飯島課長。
110
◯飯島武暢総務課長 現在でもどこの市町村でも同じだと思うんですけれども、本市でも
情報セキュリティポリシーとか対策基準というのが設けておりまして、そこでは当然アクセス制限であるとか、一定の配慮、体制をとっております。新しい
法律におきましても、安全管理措置というのを定めるというふうになっておりまして、国の方では指針、安全管理措置の指針というのも出てるんですけれども、一応それを今の現状の本市のセキュリティ対策の
部分と見比べてましても大体同じと言うか、一般的なことを書いておりますので、本市としましてはそういう今までやってきたところを引き続き実施していきたいというのと、あと今まで
審議会の方でかけさせてもらっていろいろ意見があるんですけれども、そういった意見を踏まえて今後も引き続き低下することないようにしていきたいというふうに思っております。
111
◯白本
和久委員長 塩見議員。
112
◯塩見牧子議員 あと
審議会の方にちょっとまた戻るんですけれども、
審議会の
委員さんからもご意見出ていましたけれども、今は本当に公募
市民、先ほど正にパブコメ取らなかったのは、公募
市民も入っているこういう中で議論できているから、
市民の声は入れられているというようなお答えもあったかと思うんですけれども、法に定める、これからはこういう公募
市民の方ですとか、PTAの協議会の方ですとか、福祉関係の方ですとか、そういった方、地縁団体は入ってますけれども、そういう方々を入れることができるような仕組みになっているのか、あるいはそういう方はもう外すのか、専門的なことだけを求めるような学識だけが入るようなしつらえになっているというふうに読めちゃうんですけれども、どのような
審議会の
委員構成を考えておられますか。
113
◯白本
和久委員長 飯島課長。
114
◯飯島武暢総務課長 今の
審議会の方は別で
審議会条例というのがあるんですけれども、そちらの方につきましては、今回の改正の方には特に入れておりませんので、今の現在の
委員さんの任期も後1年少し残っております。その
委員につきましては、当然引き続き今の
市民の方も入ったような
審議会構成にもちろんしますし、それ以降の新しい任期につきましては、
規定上は
市民の方も入れるようにはなっておりますが、それにつきましてはまた今後検討していきたいというふうに考えております。
115
◯白本
和久委員長 塩見議員。
116
◯塩見牧子議員 入れる検討の余地はあるんですね。
117
◯白本
和久委員長 飯島課長。
118
◯飯島武暢総務課長 規定上はそういうふうになっております。
119
◯白本
和久委員長 塩見議員。
120
◯塩見牧子議員 だから、学識だとか専門的な知見を持っている方じゃなくてもそこに入れる、それはもう
法律上は大丈夫ということですね。
121
◯白本
和久委員長 飯島課長。
122
◯飯島武暢総務課長 見解の方では
法律上は大丈夫ということで理解しております。
123
◯白本
和久委員長 塩見議員。
124
◯塩見牧子議員 あと、
現行条例の第8条では、保有
個人情報の利用の制限として第1号から第5号に定めるような場合以外だったら利用できるというようなことになっているんですけれども、例えば、これは
法律の69条の第2項第4号に統計の作成、学術研究目的の提供はだから可能になるということで間違いないですね。
125
◯白本
和久委員長 飯島課長。
126
◯飯島武暢総務課長 今、
委員おっしゃいました69条の2項の第4号では、統計の作成、学術研究の目的のためにこういう
個人情報を提供するときというふうにありますので、提供することは可能だというふうに考えております。
127
◯白本
和久委員長 塩見議員。
128
◯塩見牧子議員 だから、例えば医学の研究目的だとか、保健衛生学的な研究目的ですというようなことを理由に個人のレセプトデータとかを出すということもオッケーになるんですね。
129
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
130
◯酒見昭廣総務課課長補佐 すいません、今の件に関しまして、個別にそれぞれの内容を踏まえて、この69条第2項第4号を適用できるかというところを精査して判断していくことになろうかと思います。なお、旧
条例の運用におきましては、いわゆる
情報の外部提供につきまして
審議会の諮問というものもありましたので、今おっしゃっていただいたような一定の医療上、市が保有しているレセプトだったと思うんですけども、そういったデータにつきましては
審議会の諮問を経て外部に出したという実績もございますので、それが従来であれば
審議会に諮問をして判断していたところが法の方で明確に提起されていますので、その判断に基づいて外部提供するかどうかを判断していくと。あくまでできるだけですので、するかどうかの判断は最終、市の方にあると思うんですけども、一応この4号の
規定に基づいて、学術研究の目的であれば外部提供できるということになるものでございます。
131
◯白本
和久委員長 塩見議員。
132
◯塩見牧子議員 だから、そういうのも、これまでは
審議会に意見を求めていたようなことも、市の方で判断するということになるわけですね。
133
◯白本
和久委員長 飯島課長。
134
◯飯島武暢総務課長 基本的には、当然市の方で判断することになるんですけれども、一応
法律の解釈につきましては、元々
個人情報保護条例でしたら市が解釈するんですけれども、今回の新しい
法律につきましては、国の
個人情報保護委員会の方が解釈権を持っておりますので、当然迷ったときと言うか、悩んだときには
個人情報保護委員会の方に照会をかけて判断を求めると、
個人情報保護委員会の方もそういうことをしていただいてもいいというふうに言われておりますので、そのように対応していきたいというふうに考えております。
135
◯白本
和久委員長 塩見議員。
136
◯塩見牧子議員 あと、すいません、
行政機関の匿名加工
情報、
条例の方には特に書いてないんですけれども、
行政機関等匿名加工
情報を民間事業者に提供することが
法律の方では可能になっているんですけれども、これについて当分の間、都道府県と指定都市のみに義務付けられ、それ以外は任意だということだと思うんですけど、
生駒市としてはどうされるんですか。
137
◯白本
和久委員長 飯島課長。
138
◯飯島武暢総務課長 議員おっしゃいましたように、今、
生駒市の方では義務付けられておりませんので、当面は実施しないということで考えております。
139
◯白本
和久委員長 塩見議員。
140
◯塩見牧子議員 実施しないということは、その提案募集もされないということなので、だから
条例上は今のところ何の定めもないというそういう判断でよろしいですか。
141
◯白本
和久委員長 飯島課長。
142
◯飯島武暢総務課長 そのとおりでございます。
143
◯白本
和久委員長 塩見議員。
144
◯塩見牧子議員 では、やがて何か提案募集をされるようになって、それが市がやるようになるときに、また別途
条例を改正するということですね。
145
◯白本
和久委員長 飯島課長。
146
◯飯島武暢総務課長 そのとおりでございます、
改正法の趣旨としましては、データの流通というところが大きなところにありますので、今現状
生駒市の方ではそこまでしないんですけれども、流れ的にはそういう流れになっておりますので、そういった場合には、
条例の方には手数料を定めるということだけになるんですけれども、そういう対応をしてまいりたいというふうに思っております。
147
◯白本
和久委員長 塩見議員。
148
◯塩見牧子議員 その手数料って、すいません、参考までに、まだ全然想定もされてないので、どれぐらいの価格帯が一般的なんですか。
149
◯白本
和久委員長 飯島課長。
150
◯飯島武暢総務課長 政令の方、国の政令の方で標準的と言うか、金額が出ておりまして、1回で2万1,000円に、あと。
151
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
152
◯酒見昭廣総務課課長補佐 先ほど課長申し上げましたように、
行政機関等匿名加工
情報の手数料につきましては、政令の方で基準が定められております。それを踏まえて地方でも定めることができるというような
規定になっておるんですが、基本的に国の方は金額が定まっていまして、一つが、まず事務手数料として2万1,000円にプラスアルファで、匿名加工という作業の手数料ということで、あとそれにかかった、国の方は想定しているのはそういう加工を、例えば業務委託するであるとかというのも想定もされていまして、例えば委託にかかった費用を全てその求められてきた方に対して手数料として請求するというような形になりますので、端的に申し上げますと2万1,000円プラス実際に作業に要した費用ということでご理解いただければと思います。
153
◯白本
和久委員長 塩見議員。
154
◯塩見牧子議員 委託したらその委託料が丸ごとその費用になるかと思うんですけれども、委託しないで庁内で加工した場合というのはどういうふうに算定されるんですか。
155
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
156
◯酒見昭廣総務課課長補佐 そちらにつきましては、それも明確に多分時間単位か一定基準を定めることになるんですが、今回実施をしませんので、1時間当たりの例えば手数料等につきましては、具体的な算定はしておりません。国の方は職員の人件費等を踏まえて、一定の基準を出されて、多分時間対3,900円か何か国の方は基準を出しておられたと思うんですけども、他市で実施される団体さんのところを拝見してますと、そういったものも参考にしながら地方の実状に引き当ててその辺りの金額を見ておられるようですので、そこについては、すいません、もし実施をしていくに当たっては、その辺りを国の基準等も参考にしながら、
生駒市における1時間単位の例えば人件費であるとかその辺りを何らかの考えを基に算定をして決めていくことになろうかとは思います。ただ、多くは、他のところをたまたま見てた他団体については、国の基準をそのまま落とし込んでいるところがあったというふうには認識はしております。
157
◯白本
和久委員長 塩見議員。
158
◯塩見牧子議員 あと最後ですけれども、やはり、すいません、前後して本当に申し訳ないんですけれども、
審議会、これまで事前にどういうものを提供できるかとかそういうことが
審議会の方で諮られていたものがそれができなくなるということなので、それをせめて事後において、事後においてそれが適切であったかどうかというようなところを検証するというようなことはお考えにないでしょうか。
159
◯白本
和久委員長 酒見補佐。
160
◯酒見昭廣総務課課長補佐 今おっしゃっていただいたことにつきましては、
行政が事務を執行していく中で、より改善を進めていくという基本的な姿勢そのものだと思っています。なので、安全管理措置ということで一定基準等も考えながら今後運用を考えていくわけですけども、例えばオンライン結合等につきましては、日々
情報通信技術等、発達、変化していきますので、適宜その辺りはその辺りの変化していく環境を踏まえて、適切な安全管理措置でブラッシュアップしていくものと思っておりますし、それをしていく必要があるものと思っておりますので、そういった中で対応していきたいと考えております。
161
◯白本
和久委員長 塩見議員。
162
◯塩見牧子議員 なかなか国の
法律の趣旨に背く
条例というところはできないので、それはあとは内部の規程なりで
個人情報の
保護に向けて、そこで運用していくしかないのかなと思っておりますので、本当にそれぞれの自治体がこれまで独自で
個人情報を
保護してきていたというところが、今回のこの法の改正で本当にそれが果たして個人の
情報がしっかり守られるのかどうかちょっと危惧されるようなところも出てきていますので、その辺は市の方で守れるところはちゃんと守っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。以上です。
163
◯白本
和久委員長 他にございませんか。
(「なし」との声あり)
164
◯白本
和久委員長 ないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑を終結し、本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第81号は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
165
◯白本
和久委員長 ご異議なしと認めます。よって
委員会といたしましては、
議案第81号は原案のとおり可決することに決定しました。
それでは、ただ今から
説明員の入替えを行いますので、
委員におかれましてはそのまま待機願います。
~~~~~~~~~~~~~~~
166
◯白本
和久委員長 (2)
議案第82号、
生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する
条例等の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。
なお、本案についても、先ほどと同様に直ちに
質疑に入ります。
本案について、
委員による
質疑に入ります。
質疑等ございませんか。
浜田委員。
167
◯浜田佳資委員 こういった
議案については、過去何回も出ております。その度に何回も申し上げていますので同じことを繰り返すつもりはありませんが、端的に人事院勧告に対して通常は従うんだけど、本来であれば従う義務はないということも確認しておりますし、また今のこの物価高騰の中で
市民の生活が大変な中、議員報酬の引上げというのは適切かという問題もありますので、私はこれ反対とさせていただきます。
168
◯白本
和久委員長 他にございませんか。
(「なし」との声あり)
169
◯白本
和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて
委員による
質疑を終結いたします。
次に、
委員外議員による
質疑に入ります。
質疑等ございませんか。
(「なし」との声あり)
170
◯白本
和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑を終結し、本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第82号は原案のとおり可決することに賛成の
委員の起立を求めます。
(賛成者起立)
171
◯白本
和久委員長 起立多数であります。よって
委員会といたしましては、
議案第82号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
172
◯白本
和久委員長 (3)
議案第83号、
生駒市の一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。
なお、本案についても、先ほどと同様に直ちに
質疑に入ります。
本案について
委員による
質疑に入ります。
質疑等ございませんか。
(「なし」との声あり)
173
◯白本
和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて
委員による
質疑を終結いたします。
次に、
委員外議員による
質疑に入ります。
質疑等ございませんか。
(「なし」との声あり)
174
◯白本
和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑を終結し、本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第83号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」との声あり)
175
◯白本
和久委員長 ご異議なしと認めます。よって
委員会といたしましては、
議案第83号は原案のとおり可決することに決定しました。
その他の項につきましては発言の通告がございませんでしたので、これにて
企画総務委員会を終わります。
午前10時58分 閉会
~~~~~~~~~~~~~~~
生駒市議会
委員会
条例第29条の
規定によりここに署名する。
企画総務委員会委員長 白 本 和 久
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